叡知 AI アシスト利用規約

第 1 章 総則

第 1 条(利用規約の適用)

  1. 本規約は、第 2 条に定める契約者が株式会社エイチ(以下「当社」という)の第 2 条に定める叡知 AI アシストを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
  2. 契約者は、叡知 AI アシストの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
  3. 当社が提供する特定の叡知 AI アシストには、本規約記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該特則の叡知 AI アシストのみに適用されるものであり、他のサービスには適用されません。特則の内容は、本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。

第 2 条(定義)

本規約における用語の定義は、以下の通りとします。

  1. 「契約者」とは、本規約に同意の上、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用規約」という)を締結した 者をいいます。
  2. 「叡知 AI アシスト」とは、ネットワークを通してサーバ、ストレージ、ネットワーク、OS、ソフトウェア等の ICT リソースを利用可能とするサービスを総称していいます。
  3. 「サービス仕様書」とは、個々の叡知 AI アシスト機能ごと、当社が用意するホームページに記載した内容になります。
  4. 「仮想マシン」とは、当社が叡知 AI アシストにて提供する、仮想化技術によって物理的なコンピュータを分割し、独立した基本 ソフトウェアにより動作する論理的なコンピュータをいいます。

第 2 章 サービス利用契約

第 3 条(契約の締結等)

  1. サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が当社所定の方式にて申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
  2. 申込者が、申込書に記載し提出をした際に本規約に同意したものとみなされ、申込者と㈱エイチとの間に本規約に基づく契約が成立し、効力を生じるものとします。
  3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあるものとします。

    ① 申込者が虚偽の事実を申告したとき

    ② 申込者が叡知 AI アシストの利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき

    ③ 叡知 AI アシストの提供が技術上困難なとき

    ④ 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき

    ⑤ 第 28 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき

  4. サービス利用契約は、契約成立日における契約者、当社間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申しれ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
  5. 本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者および当社はサービス利用契約および叡知 AI アシストに関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務及び責任を負担しないものとします。
  6. 契約者は、第 2 項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、当社所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、当社に提出するものとします。

第 4 条(叡知 AI アシストの実施期間)

  1. 叡知 AI アシストの実施期間単位は、1 ヵ月間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実施開始日とします。
  2. 一部の叡知 AI アシストでは、最低利用期間の設定がある場合があります。尚、最低利用期間は、サービス利用契約に定める通りとします。

第 5 条(叡知 AI アシストの終了)

  1. 契約者は、当社に解約の申込を行うことにより、サービス利用契約を解約し、叡知 AI アシストの利用を終了することができるものとします。契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の3ヶ月前までに、書面をもって当社に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者から当社に解約の申込が到達し、当社が叡知 AI アシストの利用権限を削除した時点で終了するものとします。
  2. 契約者は、前条に定める最低利用期間の設定がある場合であっても、月額課金が設定されている場合、最低利用期間満了前に本叡知 AI アシストの全部または一部を中途解約する場合、以下に定める金額を中途解約料金として、中途解約日までに当社に支払うものとします。

    ① 中途解約日の属する料金月の前料金月から起算して、サービス実施開始日までの期間の利用量に応じて算出された叡知AI アシストの利用料金の 1 ヶ月の平均額に、最低利用期間の残存月数(1 ヶ月未満切上)を乗じた額

    ② 上記の期間が 1 ヶ月に満たない場合には、当該中途解約日までの叡知 AI アシストの利用量に応じて算出された 1 日の平均額に 30 を乗じた額に、最低利用期間の残存月数(1 ヶ月未満切上)を乗じた額

  3. 契約者が、前条に定める最低利用期間終了後に叡知 AI アシストの全部または一部を中途解約する場合、前項は適用されず、前項の中途解約料金も発生しないものとします。
  4. 契約者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、相手方になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。

    ① 手形または小切手が不渡りとなったとき

    ② 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分を受けたとき

    ③ 破産手続き開始、特定調停手続開始、会社更生手続き開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始 の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき

    ④ 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき

    ⑤ 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたときであって、サービス利用契約を履行でき ないと合理的に見込まれるとき

    ⑥ 第 28 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき

    ⑦ サービス利用契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なお その期間内 に履行しないとき

  5. 契約者または当社は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務 をただちに弁済するものとします。
  6. 契約者が第 4 項各号のいずれかに該当したことにより、当社がサービス利用契約を解除したときには、契約者は、第 2項に基づく 中途解約料金を、ただちに当社に支払うものとします。ただし、最低利用期間の満了後は、この限りでないものとします。
  7. 当社が第 4 項各号のいずれかに該当したことにより、契約者がサービス利用契約を解除したときには、最低利用期間の満了前であっても、第 2 項は適用されず、第 2 項に基づく中途解約料金も発生しないものとします。

第 3 章 サービスの提供

第 6 条(叡知 AI アシストの提供)

  1. 当社は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって叡知 AI アシストを提供するものとします。ただし、 サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
  2. 叡知 AI アシストの内容は、個々の叡知 AI アシスト機能ごとのサービス仕様書に定めるとおりとします。

第 7 条(叡知 AI アシストの利用)

  1. 叡知 AI アシストを利用するにあたっては、契約者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境 (以下「クライアント環境」という)を用意し、当社が提供する叡知 AI アシストを構成するコンピュータ設備(以下「当社サービ ス環境」という)に接続するものとします。叡知 AI アシストの提供は、クライアント環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
  2. 契約者による叡知 AI アシストの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、契約者は叡知AI アシストの利用のために、当社のデータセンタに立ち入り等することはできないものとします。

第 8 条(叡知 AI アシストの提供時間帯)

  1. 叡知 AI アシストの提供時間帯は、サービス仕様に定めるとおりとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、叡知 AI アシストの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために叡知 AI アシストの提供を一時的に中断することがあり ます。このとき、当社はサービス仕様に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
  3. 第 1 項の定めにかかわらず、当社は、叡知 AI アシストの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以 下「緊急メンテナンス」という)を実施するために叡知 AI アシストの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社 は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急 メンテナンスにかかる契約者に報告するものとします。

第 9 条(契約者の協力義務)

  1. 契約者は、当社が叡知 AI アシストを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
  2. 契約者は、叡知 AI アシストの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を当社 に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を通知する必要があります。
  3. 叡知 AI アシストの利用に関する契約者と当社との連絡は、すべて担当者を通じて行うものとします。

第 10 条(叡知 AI アシストに関する問い合わせ)

  1. 当社は、叡知 AI アシストに関する仕様または操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるものとします。
  2. 当社は、叡知 AI アシストが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問または相談を、担当者から受け付けるものとします。質問または相談の対応時間帯は、サービス仕様書に記載のとおりとします。
  3. 契約者が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、叡知 AI アシストと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社が叡知 AI アシストの一部として提供しているものを除く)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外のサポートに関しては、行いません。

第 11 条(再委託)

  1. 当社は、サービス利用契約に基づき提供する叡知 AI アシストに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
  2. 前項に基づき当社が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切当社が責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。

第 12 条(叡知 AI アシストにかかる著作権等)

  1. 叡知 AI アシストにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
  2. 叡知 AI アシストの一部において、契約者は、コンピュータにおいて使用することができる当社または第三者(以下総称して「ライセンサー」という)製のソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供されることがあります。契約者は、本サービスによ り提供される各ライセンサーのソフトウェアを使用するにあたり、それぞれ以下の各号のライセンス条項に同意するとともに、これを遵守し、服するものとします。なお、当社が当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、当該ライセンス条項に定める範囲 に限られるものとします。また、サービス仕様書においてオープンソースソフトウェアとの記載のあるソフトウェアについては、 契約者は、当該ソフトウェアの使用許諾条件として当社またはライセンサーから提示された条件に対し同意したうえで使用するも のとします。
  3. 前項の場合において、当社は、各ライセンサーによるソフトウェアの許諾の終了または当該ソフトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソフトウェアの提供を終了することがあります。このとき、当社は、契約者にその旨を事前に通知するものとし、契約者は、当該ソフトウェアの格納されたコンピュータを、当該ソフトウェアの提供終了期日までに返却するものとします。なお、 当該コンピュータが当該ソフトウェアの提供終了期日までに返却されなかったときには、当社において当該ソフトウェアの格納さ れたコンピュータを、強制的に削除することがあるものとします。
  4. 契約者は、コンピュータにおいて自ら用意したソフトウェアを使用しようとするときには、当該ソフトウェアをコンピュータにおいて使用することにつき、当該ソフトウェアについて権利を有する者から許諾を得るものとします。

第 13 条(データの取扱)

  1. 契約者は、契約者が当社サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
  2. 契約者は、サービス利用契約が終了するときには、当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、 必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、 解約前に当社サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。

第 14 条(禁止事項)

契約者は、叡知 AI アシストの利用において以下の行為を行わないものとします。

① 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為

② 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為

③ 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、当社もしくは第三者の名誉もしくは信 用を毀損する行為

④ 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為

⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、または、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信する行為

⑥ ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為

⑦ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または、これを勧誘する行為

⑧ 違法に賭博・ギャンブルを行い、または、これを勧誘する行為

⑨ 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為

⑩ 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、 または、不特定多数の者にあてて送信する行為

⑪ 人を自殺に誘引または勧誘する行為

⑫ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為

⑬ 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為

⑭ 当社もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の E-mail を送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがある E-mail (嫌がらせメール)を送信する行為、当社もしくは第三者の E-mail 受信を妨害する行為、または連鎖 的な E-mail 転送を依頼す る行為および当該依頼に応じて転送する行為

⑮ 第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、もって当該コンピュータを利用困難な状態におく行為

⑯ 本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為

⑰ 叡知 AI アシストの利用により利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為

⑱ 当社または第三者になりすまして叡知 AI アシストを利用する行為

⑲ 当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(叡知 AI アシストに格納された基本ソフトウェアの消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含む)、または、与えるおそれのある行為

⑳ 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく行為

㉑ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に 違反する行為

㉒ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、当社の信用を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する行 為、または、第三者に不利益を与える行為

㉓ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを張る行為

㉔ 第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為

第 15 条(当事者間解決の原則)

  1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するも のとします。
  2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、 自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。

第 16 条(トラブル処理)

当社は、契約者の行為が第 14 条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 5 条に基づく契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

第 17 条(自己責任の原則)

  1. 契約者は、叡知 AI アシストを利用するための ID、パスワードまたはメールアドレス等が当社により発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社は何ら責任 を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
  2. 契約者は、叡知 AI アシストの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が叡知 AI アシストの利用に伴い、 第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  3. 叡知 AI アシストを利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、 当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

第 18 条(セキュリティの確保)

  1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。 なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセスまたは叡知 AI アシストの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
  2. 契約者は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセン サーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
  3. コンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して契約者 または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
  4. 当社は、叡知 AI アシストの提供のために設置する当社設備等に対してまたはこれを利用して不正侵入を試みる通信、当社設備等の破壊を試みる通信、および叡知 AI アシストの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」 という)を検知するため、当社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。当社は、IDS により、当社設備等に対して またはこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、叡知 AI アシストと外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDS により、当社が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ了解するものと します。当社は、IDS により得られた攻撃的通信の記録の集計・ 分析を行い、統計資料を作成し、叡知 AI アシストの安全性向上等のために限定して利用、処理するものとします。また、契約者は、当社が作成した統計資料が、コンピュータセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公表されることがあることを、了解するものとします。

第 19 条(契約者固有情報)

  1. 当社は、契約者が叡知 AI アシストに自ら登録・入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各 号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、当社は、 次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。

    ① 刑事訴訟法第 218 条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合

    ② 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請求の要件 が充足 された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合

    ③ 生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合

    ④ 当社が叡知 AI アシストを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合

第 20 条(秘密情報の取り扱い)

  1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。

    ① 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報

    ② 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報

    ③ サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)

  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。

    ① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの

    ② 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

    ③ 開示の時点で受領者が既に保有しているもの

    ④ 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの

  3. 契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、叡知 AI アシストの利用のために(また当社においては叡知 AI アシストの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないもの とします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第 三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
  4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、 提供することができるものとします。

    ① 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、 当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。

    ② 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合

    ③ 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、叡知 AI アシストおよび叡知AI アシストに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合

  5. 契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、叡知 AI アシストのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用 しないものとします。
  6. 契約者および当社は、叡知 AI アシストの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密 資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
  7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
  8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
  9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ 開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第 3 項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2 項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。
  10. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも 5 年間、有効に存続するものとします。

第 21 条(叡知 AI アシストに対する責任)

  1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が、当該サービス利用契約に基づく個々の叡知 AI アシスト機能が全く利用できない(当該叡知 AI アシストの仕様書に定める契約者固有の環境をまったく利用できないことをいい、当社が当該叡知 AI アシストを全く提供しない場合もしくは当該叡知 AI アシストの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用不能」という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が叡知 AI アシストを利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、以下の各号の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。 叡知 AI アシストの利用不能に関して当社が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。

    ① 利用不能の生じた料金月の前料金月から起算して、過去 12 か月間の利用量に応じて算出された叡知 AI アシストの月額利用料金の 1 か月の平均額

    ② 利用不能の生じた料金月の前料金月から起算して、サービス実施開始日までの期間が 12 か月に満たない場合には、当該期間の利用量に応じて算出された叡知 AI アシストの月額利用料金の 1 か月の平均額

    ③ 上記の期間が 1 か月に満たない場合には、利用不能の生じた日までの叡知 AI アシストの利用量に応じて算出された 1 日の 平均額に 30 を乗じた額

  2. 叡知 AI アシストが利用できない事象に関して当社が負う法律上の責任は、前項に定める範囲に限られるものとします。 なお、次の各号に掲げる事由は、当社の責に帰すことができない事由(ただしこれらに限られない)であり、当社は、当該事由に起因して契 約者に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。

    ① 計画メンテナンスの実施

    ② 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動

    ③ 行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令

    ④ 契約者の設備の不具合

    ⑤ コンピュータ上で動作するソフトウェア(当社または契約者が用意したもの)の不具合

    ⑥ クライアント環境の不具合

    ⑦ 契約者が当社サービス環境およびコンピュータ等に施した設定の不具合

    ⑧ 叡知 AI アシストに接続するためのネットワーク回線の不具合

    ⑨ 契約者の不正な操作

    ⑩ 第三者からの攻撃および不正行為

  3. 契約者および当社は、サービス利用契約に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除く)、および、第 5 条第 4 項第 (1)号から第(6)号のいずれかに該当したことにより、相手方に損害が発生した場合、サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、 前項各号を準用して算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとしま す。
  4. 当社が提供する特定の叡知 AI アシストには、本規約記載の条件に加えて、サービスレベルが適用されることがあります。この場合、サービスレベルは当該叡知 AI アシストの特則に規定するものとします
  5. システム利用料金について無償で提供している場合、損賠賠償については発生しないものとします。

第 4 章 利用料金

第 22 条(料金月)

叡知 AI アシストの月額料金月は、当月 1 日から当月末日までとします。

第 23 条(サービス利用料金)

  1. 叡知 AI アシストの利用料金の単価は、別紙に記載するものとします。
  2. 叡知 AI アシストの利用料金の発生は、それぞれ以下のとおりとします。

    ① サービス利用契約において料金種別が「一括」とされているものについては、当該叡知 AI アシストに関する当該業務の完了の日に発生するものとします。

    ② サービス利用契約において料金種別が「月額」とされているものについては、当該叡知 AI アシストに関する各料金月の初 日にその全額が発生するものとします。

    ③ サービス利用契約において料金種別が「従量」とされているものについては、当該叡知 AI アシストの利用量に応じて発生するものとします。

  3. 当社は、各料金月の初日から末日まで(当該料金月の途中においてサービス利用契約が開始または終了するときには、当該開始の日から、または当該終了の日まで)の利用料金を計算するものとします。
  4. 利用料金のうち、料金種別が「一括」または「月額」とされているものについては、サービス実施開始日またはサービス実施終了日 が料金月の途中であっても日割計算しません。また、料金種別が「月額」とされているものについては、 料金月の途中に数量が変更された場合、当該料金月における最大の数量に対する月額利用料金の全額が当該料金月の利用料金として適用されるものとしま す。
  5. 叡知 AI アシストの利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は、前項に基づき算出される、サービス利用契約全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算 定時に税法上有効な税率とします。
  6. 叡知 AI アシストの利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものと します。
  7. 叡知 AI アシストの利用料金とは別にユーザーは、各機能を使用して、利用施設等の物品またはサービス購入をする場合には別途掲載企業との個別契約に基づき利用施設利用料金及び当社が別途定めるサービス料を支払うものとし、掲載利用施設は、当社に対してサービス利用料を支払うものとします。また、ユーザーと当社が個別に合意をした場合にはこの限りではありません。
  8. 当社は、掲載企業が当社に対して支払うサービス利用料について、当社がユーザーから預託する利用施設利用料金から控除する方法、もしくは当社が掲載利用施設に当該サービス利用料を請求することにより支払いを受けることができるものとします。

第 24 条(利用料金の支払義務)

契約者は、前条により計算された各料金月の叡知 AI アシストの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、 当社に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。

第 25 条(利用料金の支払条件)

  1. 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
  2. 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  3. 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告のうえ、叡知 AI アシストの提供を停止することがあるものとします。

第 5 章 その他

第 26 条 (本規約等の変更)

  1. 契約者は、本サービスの内容を自由に変更できるものとする。
  2. 契約者は、本規約(本サービスウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含む。以下本項において同じ)を変更できるものとする。当社は、本規約を変更した場合には、ユーザーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、ユーザーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなす。

第 27 条(権利譲渡等の禁止)

  1. 契約者は、甲の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
  2. 契約者は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザーの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第 28 条(転売の禁止等)

  1. 契約者は、本規約に別段の定めのない限り、または当社の事前の承諾のない限り、第三者に対して叡知 AI アシストの全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセンス等をしないものとします。
  2. 本規約は、当社との間でサービス利用契約を締結した申込者に適用されるものであり、申込者が、当社特約店、代理店等の第三者 (以下「販売会社」という)との間で叡知 AI アシストの提供に関する契約を締結している場合には、本規約は適用されず、叡知 AI アシストの提供に関する条件は、当該販売会社と申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては、 当社は、当該申込者による叡知 AI アシストの利用に関し、当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。

第 29 条(サービスの改廃)

  1. 当社は、叡知 AI アシストの提供を廃止することがあります。その場合、当社は、12 か月の予告期間をおいて契約者に その旨を通知するものとします。
  2. 当社は、叡知 AI アシストの改善等の目的のため、当社の判断により、叡知 AI アシストの内容の追加、変更、改廃等を行うこと があります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービス仕様書およびサービス公開ホームページに記載されます。当社は、叡知 AI アシストの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、30 日以上の予告期間をもって、変更後の叡知 AI アシストの内容を、サービス仕様書およびサービス公開ホームページに掲載します。ただし、叡知 AIアシストについて、内容および機能を追加する場合、および、同一の内容について価格を引き下げる場合はこの限りではありません。

第 30 条(反社会的勢力等の排除)

  1. 契約者および当社は、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を 有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。

    ① 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ ロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者

    ② 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い 関係にある者

  2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。

    ① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為

    ② 違法行為や不当要求行為

    ③ 業務を妨害する行為

    ④ 名誉や信用等を毀損する行為

    ⑤ 前各号に準ずる行為

第 31 条(合意管轄)

本規約およびサービス利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 32 条(準拠法)

本規約およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。

以上

2022 年 1 月 8 日株式会社エイチ 代表取締役 伏見 匡矩